整骨院で保険が適用されるものできないもの
整骨院で保険が適用となる負傷名は
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)・骨折・脱臼の施術のみです。
厚生労働省 一部引用
「柔道整復師の施術を受けられる方へ」
・急性のケガであること
・いつ?どこで?どの部分を?どうしたら?どうなって?
ケガをしたのか、明確に説明できるか?
・通勤中・仕事中ではないこと
整骨院での保険は
厚生労働省の通達により
上記のような制限があります。
与えられたルールを守ることは
施術家である前に、人として当たり前のことです。
「今回は保険を特別に使っておきます」
なんて決して言えないのです。
患者様を知らないところで
不正請求に巻き込むことなど
あってはなりません。
悪いことをしてまで
仕事をするつもりはありません。
保険を使えなくても
満足な施術をする!
中途半端な施術は決して行いません。
当院は何でもかんでも
保険の使えるよくわからない整骨院ではありませんが
ルールに法り、正当な施術を行います。
ブログ&お知らせ | 2017年2月24日